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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官が第三百五十条の二第一項第二号イからニまで、ヘ又はトに係る同項の合意(同号ハに係るものについては、特定の訴因及び罰条により公訴を提起する旨のものに限る。)に違反して、公訴を提起し、公訴を取り消さず、異なる訴因及び罰条により公訴を提起し、訴因若しくは罰条の追加、撤回若しくは変更を請求することなく若しくは異なる訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回若しくは異なる訴因若しくは罰条への変更を請求して公訴を維持し、又は即決裁判手続の申立て若しくは略式命令の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは、判決で当該公訴を棄却しなければならない。
2検察官が第三百五十条の二第一項第二号ハに係る同項の合意(特定の訴因及び罰条により公訴を維持する旨のものに限る。)に違反して訴因又は罰条の追加又は変更を請求したときは、裁判所は、第三百十二条第一項の規定にかかわらず、これを許してはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
司法取引合意違反による証拠化制限
検察官が350条の2第1項2号イ-ニ・ヘ・ト(特定の協力行為類型)に係る合意(同号ハの一部を含む)に違反したときは、被告人の協議供述等の使用に制限がかかる。
対象合意類型
他人の犯罪に関する供述・証拠提出・取調べ協力等の協力型合意。被告人がこれら協力を行う代わりに検察官が起訴猶予・軽い訴因等を約束した場合。
趣旨
司法取引の合意を破った検察官に対する制裁的措置。協議過程で得た被告人の供述を不利益に使用することを制限。