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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第三項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
2ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
3第三十七条の三の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被疑者の同意確認
350条の16第3項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることに同意するかどうかを明らかにしようとする場合の手続を定める。
弁護人選任権の告知
被疑者には弁護人を選任できる旨を告げ、選任を希望すれば350条の18の必要的弁護人手続に進む。
趣旨
公判を受ける権利の放棄に等しい同意の前に、被疑者に十分な情報と弁護人選任機会を保障する。