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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第二百九十一条第五項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
2第三百五十条の十六第二項又は第四項の同意が撤回されたとき。
3第三百五十条の二十第一項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
4前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
5当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判での即決裁判決定
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件について、291条5項の手続(罪状認否)に際し、被告人が起訴状記載訴因について罪を認める旨の陳述等をしたときは、即決裁判手続によることを決定する。
決定要件
①被告人が公判廷で罪を認めること、②弁護人がその他の事情も含め即決裁判手続によることに異議がないこと等。
趣旨
公判廷での最終確認段階。捜査段階での同意だけでなく公判廷での意思も確認することで適正手続を保障。