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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件について、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該決定を取り消さなければならない。
2判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
3判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
4前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
5当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
6前項の規定により第三百五十条の二十二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。
7ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
即決裁判決定の取消し
裁判所は、350条の22の決定があった事件について、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該決定を取り消さなければならない。
取消事由
①事件が即決裁判手続に適しなくなった、②被告人が訴因について争うようになった、③弁護人が同意を撤回した等。
効果
決定取消し後は通常公判手続に移行。350条の26の即時抗告ルートが付随。