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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百五十条の二十二の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第二百八十四条、第二百八十五条、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から第三百七条の二までの規定は、これを適用しない。
2即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判手続規定の準用
350条の22の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、284条・285条・296条等の規定を準用する。
準用される主要規定
284条(出頭義務)・285条(裁判所許可で代理)・296条(冒頭手続)等、通常公判の基本手続が即決裁判手続にも適用される。
趣旨
即決裁判手続も裁判の一形態として、公判手続の基本枠組みを共有する。