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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百五十条の二十二の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。
2ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
伝聞法則の適用除外
350条の22の決定があった事件の証拠については、320条1項の規定(伝聞法則)は、これを適用しない。
厳格な特則
即決裁判手続では伝聞例外の要件審査が不要。供述調書・聴取書等が原則として証拠能力を持つ。
趣旨
事案軽微・自白事件の迅速処理のため、証拠調べの障壁を撤廃。403条の2・413条の2と連動し事実誤認争いも上訴で制限。