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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
即日判決の原則
裁判所は、350条の22の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
迅速処理の頂点
申立て→公判→即日判決の流れで事件を1日で終結させる運用。即決裁判手続の最大の特徴。
趣旨
事案軽微・明白の前提下で訴訟経済を最大化。被告人にとっても結論早期化のメリット。