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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
即決裁判手続の申立てを却下する決定(第三百五十条の二十二第三号又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があつた事件について、当該決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、第三百四十条の規定にかかわらず、同一事件について更に公訴を提起することができる。
2前条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として第三百五十条の二十二の決定が取り消された事件について、当該取消しの決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
即決裁判却下決定への不服制限
即決裁判手続の申立てを却下する決定(350条の22第3号又は4号該当を理由とするものを除く)への抗告は制限される。
抗告制限の例外
350条の22第3号・4号(被告人異議・弁護人異議)を理由とする却下は抗告対象外。当事者の意思尊重が制度の前提だからである。
趣旨
即決裁判手続採否の判断を裁判所の裁量に委ね、不服申立てによる迂回を抑制する。