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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。
2但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
抗告の対象
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。ただし、この法律に特別の定めのある場合は、この限りでない。
決定への一般不服申立て
判決は控訴・上告、決定は抗告という体系。命令は準抗告(429条)。
原則として通常抗告
即時抗告の明文がある場合(425条等)以外は通常抗告。期間制限なく執行停止効もない。