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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
2前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
3勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判決前決定の抗告制限
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、即時抗告ができる旨の特別規定がある場合を除き、抗告はできない(1項)。
強制処分系の例外(2項)
勾留・保釈・押収・押収物の還付・電磁的記録提供命令・鑑定留置に関する決定には1項の制限は及ばない。基本権制約を伴うため抗告ルートを保障。
勾留嫌疑不存在主張の禁止(3項)
勾留決定への抗告では『犯罪の嫌疑がないこと』を理由にできない。嫌疑審査は本案審理の対象であり、勾留段階で先取り審査しない趣旨。