条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。
2但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
通常抗告の期間制限なし
抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。即時抗告(3日・422条)と異なり期間制限なし。
実益喪失による例外
ただし、原決定を取り消しても実益がないようになったときは、抗告できない(但書)。例: 勾留期間満了で釈放済の被疑者勾留決定への抗告。
実益判断
実益の喪失は事後的・客観的事情によるもの。当事者の主観的不要では抗告権は失われない。