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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。
2但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。
3抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
通常抗告の執行停止効なし(原則)
抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。
原裁判所による停止(裁量)
原裁判所は、決定で抗告の裁判があるまで執行を停止できる(1項但書)。当該裁判所自身の決定なので柔軟な対応可能。
抗告裁判所による停止
抗告裁判所も決定で裁判の執行を停止できる(2項)。即時抗告(425条)の当然停止と異なり、いずれも裁量的停止である点に注意。