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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
2原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。
3抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
抗告の方式(申立書提出)
抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。控訴と同じく原裁判所宛である点に注意(374条と同構造)。
更正決定(原裁判所による自己更正)
原裁判所は、抗告を理由があると認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告審を経ずに原裁判所が自ら是正する制度。
送付義務(3日以内)
原裁判所が抗告の全部又は一部を理由なしと認めるときは、申立書受領日から3日以内に意見書を添えて抗告裁判所に送付する。