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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判期日の弁護人必須
前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
厳格な要件
350条の18の必要的弁護人手続と連動。弁護人不在では公判が開けないため、欠席等への対応が事前に求められる。
趣旨
簡略化された手続だからこそ、弁護人による補佐を絶対的に要求し、被告人の権利保護を強化。