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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
即決公判期日の指定
裁判長は、即決裁判手続の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条1項規定の場合等)速やかに公判期日を指定する。
迅速性の確保
申立てから公判までの時間を最小化する運用。当事者意見聴取は形式的負担を最小限に。
趣旨
事案軽微・明白という即決裁判の前提を活かし、手続を実効的に迅速化する。