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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
2弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護人意見留保時の対応
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件について、弁護人が即決裁判手続によることにつき意見を留保しているとき等の特定状況での処理を定める。
留保の意義
弁護人が即決裁判手続適合性に確信を持てない場合、最終決定を留保しつつ手続を進める余地。
趣旨
弁護人の判断機会を確保しつつ手続停滞を避けるバランス調整。