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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人又は弁護人に対し、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類を閲覧する機会その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
簡易証拠開示
検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人又は弁護人に対し、299条1項の規定により証拠書類を閲覧する機会その他の手段を与える。
通常手続との対比
通常の公判前整理手続のような大掛かりな証拠開示ではないが、即決裁判手続でも被告人側の防御の前提となる証拠開示は保障される。
趣旨
手続簡略化と被告人の防御権の両立。最低限の証拠開示で公正性を担保。