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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
必要的弁護人付与
即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
趣旨
公判を簡略化する手続のため、被告人の権利保護を弁護人による補佐で担保する必要的弁護制度。
適用範囲
国選弁護の枠組みで実施。被告人の同意・能力にかかわらず弁護人が付される。