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「第446条」の検索結果 — 1 件
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。
不適法な再審請求の棄却
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。
理由なし棄却(447条)との違い
本条は形式的不適法(方式違反・請求権消滅)。447条は実体審査の結果『理由なし』。
不服申立て
本条決定に対しては即時抗告できる(450条)。
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