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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不適法な再審請求の棄却
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。
理由なし棄却(447条)との違い
本条は形式的不適法(方式違反・請求権消滅)。447条は実体審査の結果『理由なし』。
不服申立て
本条決定に対しては即時抗告できる(450条)。