条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第449条」の検索結果 — 1 件
控訴を棄却した確定判決とその判決によつて確定した第一審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。
2第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によつて確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。
重複再審請求の棄却(1項)
控訴棄却確定判決と第一審判決とに対して再審請求があった場合、第一審裁判所が再審判決をしたときは、控訴裁判所は決定で再審請求を棄却しなければならない。
上告審の場合(2項)
上告棄却判決と一審・二審判決に再審請求があった場合、下級審が再審判決をしたとき、上告裁判所は同様に棄却する。
趣旨
下級審で既に再審判決があった以上、上級審での再審審査は無意味かつ蒸し返し。一審の再審判決を尊重する。
この条文の練習問題を解く