条文を読み込み中...
全 815 条
「第452条」の検索結果 — 1 件
再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
再審の不利益変更禁止
利益再審の原則の徹底
再審は被告人の利益のためにのみ請求できる(435条本文)ことの帰結。検察官請求の場合でも本条は適用される。
趣旨
再審制度の利用萎縮を防ぎ、誤判救済機能を実効的に保障する。
控訴の不利益変更禁止
同類の制度
利益再審の原則
本条の根拠
第四百五十一条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
この条文の練習問題を解く