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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
再審の不利益変更禁止
利益再審の原則の徹底
再審は被告人の利益のためにのみ請求できる(435条本文)ことの帰結。検察官請求の場合でも本条は適用される。
趣旨
再審制度の利用萎縮を防ぎ、誤判救済機能を実効的に保障する。
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