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「第456条」の検索結果 — 1 件
公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。
非常上告公判の陳述
公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。
申立書ベースの審理
455条の申立書記載理由が審理の基礎。460条1項により裁判所も申立書記載事項に限り調査するため、検察官陳述も同範囲。
趣旨
非常上告の審理対象を申立書に明示された法令違反論点に限定し、効率的な処理を実現する。
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