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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
非常上告公判の陳述
公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。
申立書ベースの審理
455条の申立書記載理由が審理の基礎。460条1項により裁判所も申立書記載事項に限り調査するため、検察官陳述も同範囲。
趣旨
非常上告の審理対象を申立書に明示された法令違反論点に限定し、効率的な処理を実現する。