条文を読み込み中...
全 815 条
「第46条」の検索結果 — 1 件
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
裁判書謄抄本の交付請求権
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書または裁判を記載した調書の謄本・抄本の交付を請求することができる。
趣旨
裁判内容の正確な把握と上訴・再審等の手続準備の保障。
訴訟記録謄抄本
並列
第四十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第四十七条
この条文の練習問題を解く