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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判書謄抄本の交付請求権
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書または裁判を記載した調書の謄本・抄本の交付を請求することができる。
趣旨
裁判内容の正確な把握と上訴・再審等の手続準備の保障。
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