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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判事補の単独裁判権
趣旨
判決ほど重大でない決定・命令については、判事補の単独処理を許して訴訟経済を確保。
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