条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判には、理由を附しなければならない。
2上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。
3但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判の理由付記
裁判には理由を附さなければならない。
例外
上訴を許さない決定・命令には理由を附することを要しない。ただし428条2項の異議申立て可能な決定は例外。
違反の効果
理由不備・理由齟齬は控訴理由(378条4号)・上告理由となる。