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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
4前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判決の口頭弁論主義
判決は、この法律に特別の定めがある場合を除いては、口頭弁論に基づいてこれをしなければならない。
決定・命令
決定・命令は口頭弁論に基づくことを要しない。必要があれば事実取調べをすることができる。
趣旨
公開法廷における当事者対峙を判決の前提とし、適正手続を担保する。