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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
2補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
3補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。
4但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護人の数の制限
被告人または被疑者の弁護人の数は、3人を超えることができない。
例外
裁判所の許可がある場合にはこの限りでない(42条但書)。複雑事件・大規模事件で適用される。
趣旨
弁護人多数による訴訟遅延の防止と防御の混乱回避。