条文を読み込み中...
全 815 条
「第466条」の検索結果 — 1 件
正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。
正式裁判請求の取下げ
正式裁判の請求は、第一審の判決があるまで取り下げることができる。
取下げ後の再請求
規定なし。355条の上訴取下げ後の再上訴禁止が467条で準用される結果、同一請求人は再請求不可。
効果
取下げにより略式命令の効力が確定する(470条)。
正式裁判請求
本条の前提
上訴規定準用
取下げの効果
第四百六十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
この条文の練習問題を解く