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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
正式裁判請求の取下げ
正式裁判の請求は、第一審の判決があるまで取り下げることができる。
取下げ後の再請求
規定なし。355条の上訴取下げ後の再上訴禁止が467条で準用される結果、同一請求人は再請求不可。
効果
取下げにより略式命令の効力が確定する(470条)。
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