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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
上訴規定の準用
353条(被告人上訴権者)・355条〜357条(上訴の代理・期間・取下げ)・359条・360条・361条〜365条の規定は、正式裁判の請求又はその取下げについて準用する。
実質的に上訴に準じる
正式裁判請求は控訴・上告と同様の手続的位置づけ。在監者の発送日基準(366条準用なし、別途規定)等。
代理人による請求
弁護人による正式裁判請求も適法(355条準用)。