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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
2正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。
3正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
正式裁判の請求
略式命令を受けた者または検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
正式裁判請求の効果
正式裁判請求があれば、通常の公判手続による裁判が行われる。略式命令は判決言渡しによりその効力を失う(469条)。
性質
略式命令の被告人に通常裁判を受ける権利を保障する制度。憲法32条・37条との関係でも本制度により合憲性が担保される。