条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第470条」の検索結果 — 1 件
略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。
2正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
略式命令の確定
略式命令は、正式裁判請求期間の経過又はその請求の取下げにより、確定判決と同一の効力を生ずる。
正式裁判請求棄却の場合
正式裁判請求を棄却する裁判が確定したときも、確定判決と同一の効力を生ずる(後段)。
既判力
確定判決と同一の効力なので、一事不再理(憲法39条)の対象。罰金が完納されれば刑事手続は終了。
この条文の練習問題を解く