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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。
2正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
略式命令の確定
略式命令は、正式裁判請求期間の経過又はその請求の取下げにより、確定判決と同一の効力を生ずる。
正式裁判請求棄却の場合
正式裁判請求を棄却する裁判が確定したときも、確定判決と同一の効力を生ずる(後段)。
既判力
確定判決と同一の効力なので、一事不再理(憲法39条)の対象。罰金が完納されれば刑事手続は終了。