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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判確定後執行の原則
裁判は、この法律に特別の定めのある場合を除いては、確定した後これを執行する。
例外(即時執行)
勾留状(60条以下)・押収許可状(218条以下)等は確定を待たず即時執行。仮執行の制度はない。
確定時期
上訴期間徒過・上訴取下げ・上訴棄却決定の確定等により裁判は確定する。