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「第471条」の検索結果 — 1 件
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
裁判確定後執行の原則
裁判は、この法律に特別の定めのある場合を除いては、確定した後これを執行する。
例外(即時執行)
勾留状(60条以下)・押収許可状(218条以下)等は確定を待たず即時執行。仮執行の制度はない。
確定時期
上訴期間徒過・上訴取下げ・上訴棄却決定の確定等により裁判は確定する。
検察官の執行指揮
執行主体
死刑大臣命令
確定後執行の例
第四百七十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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