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「第474条」の検索結果 — 1 件
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。
2但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。
数刑執行の順序
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。
検察官の変更権限(但書)
検察官は重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。執行効率や受刑者の事情を考慮した裁量。
罰金・科料の例外
罰金・科料は本則から除外。これらは財産刑であり、自由刑との時間的競合の問題が生じないため。
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