条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。
2但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
数刑執行の順序
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。
検察官の変更権限(但書)
検察官は重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。執行効率や受刑者の事情を考慮した裁量。
罰金・科料の例外
罰金・科料は本則から除外。これらは財産刑であり、自由刑との時間的競合の問題が生じないため。