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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。
2但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
執行指揮の方式(書面)
裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。
簡易化の例外(但書)
刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本・謄本・抄本又は調書の謄本・抄本に認印して指揮できる。
刑執行への厳格性
刑の執行指揮(自由刑・財産刑)は書面性が厳格に要求される。受刑者の身体・財産への重大な制約のため。