条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第477条」の検索結果 — 1 件
死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
2検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
死刑執行の立会い
死刑は、検察官・検察事務官・刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない(1項)。
刑場入場制限(2項)
検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
趣旨
公的な立会いにより執行の適正性を担保。同時に部外者排除で死刑執行の秘匿性・厳粛性を維持。
この条文の練習問題を解く