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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
2検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
死刑執行の立会い
死刑は、検察官・検察事務官・刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない(1項)。
刑場入場制限(2項)
検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
趣旨
公的な立会いにより執行の適正性を担保。同時に部外者排除で死刑執行の秘匿性・厳粛性を維持。