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全 815 条
「第490条」の検索結果 — 1 件
罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。
2この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
3前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
4ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
財産刑の検察官命令執行
罰金・科料・没収・追徴・過料・没取・訴訟費用・費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によって執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する(1項)。
民事執行法準用(2項)
前項の裁判の執行は、民事執行法その他強制執行手続に関する法令の規定に従う。ただし、執行前に裁判の送達は不要(但書)。
趣旨
刑事的命令を民事的執行制度に乗せて実効化する。送達不要の特則で迅速執行を可能に。
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