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「第491条」の検索結果 — 1 件
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。
相続財産への執行
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡しを受けた者が判決確定後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行できる。
通常の罰金との対比
通常の罰金は本人死亡で執行不能。本条は特定の財政的色彩の強い財産刑に限り、例外的に相続財産への執行を認める。
趣旨
犯罪利得没収・脱税追徴等は犯罪利得の剥奪が目的。本人死亡で利得が相続される以上、相続財産から徴収する正当性がある。
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