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「第496条」の検索結果 — 1 件
没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。
没収物の処分
処分の方法
犯罪利得没収は国庫帰属。違法薬物等は廃棄。市場価値ある物は公売により国庫納付(規則100条以下)。
趣旨
没収判決の実行を検察官の責務とし、没収物の社会的処理を確保する。
没収
実体法上の没収
還付請求
誤没収の救済
第四百九十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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