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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
没収物の処分
処分の方法
犯罪利得没収は国庫帰属。違法薬物等は廃棄。市場価値ある物は公売により国庫納付(規則100条以下)。
趣旨
没収判決の実行を検察官の責務とし、没収物の社会的処理を確保する。
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