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「第58条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
2被告人が定まつた住居を有しないとき。
3被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
勾引・勾留の事由(被告人)
裁判所は、被告人が定まった住居を有しないとき、または正当な理由なく召喚に応じないとき・応じないおそれがあるときに勾引することができる。
勾留との連続性
勾引した被告人を継続して身体拘束する必要があるときは、勾引から24時間以内に勾留請求・勾留状の発付を受ける。
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