条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
2被告人が定まつた住居を有しないとき。
3被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾引・勾留の事由(被告人)
裁判所は、被告人が定まった住居を有しないとき、または正当な理由なく召喚に応じないとき・応じないおそれがあるときに勾引することができる。
勾留との連続性
勾引した被告人を継続して身体拘束する必要があるときは、勾引から24時間以内に勾留請求・勾留状の発付を受ける。